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文章一覧2019年以前 > 【報告】駒場ドイツ語研究会「主権・ノモス・均衡:尾高朝雄とカール・シュミット」(2013)

◆ 本稿は、藤崎剛人氏による駒場ドイツ語研究会での発表をレポートした文章である。当初掲載されていた同研究会のブログが閲覧できなくなったため、ここに転載した。
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【報告】駒場ドイツ語研究会「主権・ノモス・均衡:尾高朝雄とカール・シュミット」

文責:長谷川晴生

 憲法をめぐる話題の絶えない情勢のなか、去る2013年5月23日(木)に第3回・駒場ドイツ語研究会が開催され、前世紀の日独両国における主権論の担い手であった二人の法学者をめぐって、藤崎剛人氏の口頭発表「主権・ノモス・均衡:尾高朝雄とカール・シュミット」が行われた。当研究会での初めての試みとして、コメンテーターに石川健治教授(東京大学法学部、憲法学)をお迎えし、主に公法学の見地からの講評をお願いすることになった。

 発表のなかで藤崎氏はまず、尾高朝雄およびカール・シュミットの両名を扱う必然性を明確化しながら、表題のテーマを取り上げるに際しての問いを設定した。
 法哲学者の尾高朝雄(1899年~1956年)は、憲法学者の宮沢俊義を相手として『国家学会雑誌』上で行われた論争、いわゆる尾高・宮沢論争の一方の当事者として知られている。ここで争われたのは、第二次世界大戦敗戦以前の大日本帝国と戦後の日本国のあいだで主権の移行が存在したか否かについての問いであった。ここで尾高は古典ギリシア語に由来する概念「ノモス」を持ち出し、主権は一貫して「それに即してよい政治を行うべき理念」としてのノモスにあり、その意味で敗戦や新憲法の施行に伴う主権の変更は認められない、と提唱した。一方、宮沢は尾高の言うノモスを通例に従って「法」と解した上で、そのノモス=法の具体的内容を決めるのが主権者であり、新憲法とともに天皇主権から国民主権への一種の革命が生じたのは明らかである、と主張した。これに対して尾高は、法の具体的内容の決断者が誰であるべきかという内容すらもノモス=理念に含まれる、と反論を行っているが、論争はこのあたりで途絶し、尾高の早世もあってそのまま終局を迎えることになる。尾高によるノモスの規定が道徳的なものに過ぎないと受け止められたこと、またノモスの象徴を天皇とする尾高の議論が時代錯誤的に響いたことなどが災いし、通説的な理解では、尾高・宮沢論争においては後者の八月革命説・国民主権論が前者のノモス主権論を圧倒したとされてきた。
 しかし、この尾高・宮沢論争での尾高の議論にはいまだ汲み尽くされていない可能性がある、と藤崎氏は述べる。それは、主に尾高の根本的な問題意識に関わるものである。尾高が拒否したのは、主権をなんらかの「実力」によって基礎づけるやり方であった。主権が「実力」を、例えば多数者の意思を反映するものとして措定される限り、国制としての民主主義はその都度の政治的恣意に左右されることを免れないからである。かくして、一種の民主主義理念のアジールとしてノモス的空間を擁護するという、尾高に特有の発想が誕生したと考えられるのである。
 ほぼ同時代のドイツにおいて、尾高と同じようにノモスの概念を公法学に導入しようと試みた法学者にカール・シュミットがいる。シュミットの論敵であったハンス・ケルゼンに師事した尾高はシュミットに対しては否定的な言及しか残しておらず、ノモス論に至ってはシュミットの議論を参照した形跡すらない。とはいえ、従来の公法学においては法学の枠外として扱われてきた国家の創設=主権の確立という出来事を法学の範囲内に取り込もうと企図したという点で、またそのために法の上位に位置するものとしてノモスの概念を必要とした点で、尾高とシュミットには実は共通のモティーフがあったと言うことができる。かくして、尾高の主権論・ノモス論に対する主要な参照項としてシュミットのそれを導入する、充分な必要性が説明される。
 以上のような見取図のもと、本発表の問題設定が明確化された。すなわち、尾高朝雄のノモス論を尾高の法学的国家理論・主権理論に遡及して分析すること、次にその参照項としてカール・シュミットのノモス論を改めて解読すること、最後にそこから得られた知見によって尾高・宮沢論争を再解釈すること、この三者である。

 上記の問いに基づいて藤崎氏は、尾高朝雄の国家学説を紹介した。尾高が学んだ20世紀初頭のドイツ語圏の公法学では、国家を存在ではなく当為としての法体系として見るケルゼン流の国家論と、国家を実在する国体的単一体(Verfassungseinheit)と考えるゲオルク・イェリネックの国家論が併存していた。この両者は対立するものではあったが、国家の創設という一回的な出来事を法学の範囲内から除外し、あくまでも政治にのみ帰属させる点では共通点を持っていたといえる。これに対して尾高は、哲学面で師事していたエトムント・フッサールの現象学的手法を援用することで、当為に定位する国家学説と存在に定位するそれを止揚し、またそれを通じて国家の創設を法学の内部に包含しようと試みたわけである。かくして、国家とは事実(存在)の観照によって見出すことができる規範(当為)的意味の体系である、と尾高は定義することになる。尾高によれば、このような国家の創設とは、国家の根本規範(Grundnorm)の成立という法学的な出来事である。根本規範とはあらゆる法の上位にある理念(別の場所では「政治の矩」として言及される)であり、根源的な組織規範として、成立した国家の権限を分配し、諸権限の最高位の所持者を昭示する。例えば、具体的な法の定立(立法)・適用(司法)・執行(行政)という三権の最高帰属者を明らかにすることも、根本規範の役割である(尾高『実定法秩序論』)。
 続いて、この国家学説の上に尾高のノモス主権論を位置づける見方が提示された。藤崎氏によれば、尾高のテクストを解釈するに際しては、主権と主権者は区別して考えられる必要がある。国家の創設はすなわち主権の確立であるが、上で説明したように尾高においてはこの出来事は根本規範の成立を伴うものであり、このような主権と根本規範の関係を尾高は「ノモスの主権」と呼んでいると読解できる。他方、主権者とは根本規範によって分配された権限の最高位の保持者・責任者のことを意味する。こうした観点からすれば、主権者が天皇であれ国民であれノモス主権は一貫して不変なのであり、ノモス主権論(主権はノモスにある)と国民主権(主権者は国民である)は両立し得ることになる。
 次に、尾高に対する参照項として設定されたカール・シュミットのノモス論が説明された。シュミットは一般的には決断主義者として記憶されるが、1934年の『法学的思惟の三類型』以降は、決断する主体に先行して存在し主体に作用する「具体的秩序」を重視する方向に移行している。この時期に、その「具体的秩序」をもたらすものとして導入されたのがノモスの概念であった。さらに、第二次世界大戦後のシュミットは、ノモスを語源であるギリシア語の動詞"nemein"に遡及して分析するようになる。"nemein"の意味は「取得する」・「分配する」・「牧羊する」であり、ノモスもこの三者を内包するが、なかでも「取得(Nahme)」が原義とされる。つまり、国家が統治すべき土地を取得するときに誕生するのがノモスということになる(「ノモス・取得・名称」1959年)。
 尾高朝雄とカール・シュミットのノモス論を比較するとき明らかになるのは、ともに決断主義的思考を克服するためにノモスに言及するようになった経緯である。ノモスは土地の取得とともに生まれ、法や法を決定する決断に先行し、これらの上位にある理念だからである。この見地から尾高・宮沢論争を見直すとき、宮沢俊義は、主権者が実力により主権を決定できるとすることで、通俗的に理解されたシュミットに近いような素朴な決断主義へと追いやられており、逆に尾高は後期のシュミットのノモス―具体的秩序構想に極めて近い位置に立っていることが判定できる。つまり、論争時の宮沢と尾高の立場は、それぞれ前期シュミット(決断主義)と後期シュミット(具体的秩序)に対応すると考えられるのである。尾高は『法学的思惟の三類型』をナチスの御用理論として拒絶しており、また早世のため戦後のシュミットの議論を参照することもなかったにもかかわらず、同様のモティーフからシュミットと類似した地平に到達したわけである。

 さらに、尾高のノモス論やシュミットのノモス―具体的秩序論がともに目的とした「均衡」に即して、尾高とシュミットの使用したノモス概念のニュアンスの相違が論じられた。
 既に述べたように、分配された権限の所持者を明示するところに根本規範の意義を認めていた尾高は、これらの各権限所持者の力が均衡し、調和がもたらされることを法の目的としていた。均衡のアクターは一様ではなく、立法・行政・司法の三権でもあり、正義と秩序のような法的理念でもあり、資本家と労働者に代表される階級でもあり、個人の自由と社会政策といった政治的価値でもある。尾高は階級対立の延長として米ソ冷戦をとらえていたため、均衡は国際政治にも関わりを持っている。
 これに対して、シュミットの言う均衡(Gleichgewicht)は、特に空間と結びついた形で理解されるものである。ノモスは土地取得によって発生するが、取得のみならず分配の意味を内包するノモスの原義に即して、シュミットはこれを「全地球的なノモス」からの「分配されたノモス」の発生と考える。分配されたノモスを受け取るのは、既存の国民国家を越えた空間としての「グロースラウム(Großraum、大圏域)」である。このような複数のグロースラウムが均衡する世界を、シュミットはある種の理想的状態としてモデル化していた。尾高が階級同士の均衡の一環とした冷戦下の国際関係を、シュミットはグロースラウムのあいだの均衡と見ていたのであり、均衡のアクター=ノモスの担い手をあくまでも国家内部に定位させた尾高に対して、国家を越えた空間の上にそれを設定したシュミットという差異が明らかになるのである。

 以上の議論に基づき、尾高朝雄のノモス主権論は、実は主権者を国民とする国民主権論と矛盾するものではなく、法の目的としての均衡=調和を実現するため、実力の所持者(=主権者)である国民を指し示して責任をうながし、実力による決定が単なる多数の恣意に陥ることを防止するための理念であった、という結論が与えられた。確かに尾高によるノモス概念は倫理的・道徳的なものを含むにせよ、それは実力の所有者相互の均衡というある種の現実的な洞察に支えられていたわけである。逆にいえば、主権者の実力による主権の決定を強調する、尾高・宮沢論争における宮沢俊義の立場は、多数者の専制に対する脆弱性を有していたことになる。
 結語として藤崎氏は、尾高がノモスの象徴として天皇を引き合いに出したことの理路を内在的に分析してみせた。尾高は「国民主権と天皇制」という論文のなかで、天皇を「国民精神を映し出す鏡」であると説明している。ノモスにまつわる尾高の議論の全体を踏まえて解釈するならば、「国民精神の鏡」とは、主権の所在を示すノモスの像を主権者たる国民へと反射させるための鏡のことである。かくして、尾高による天皇への言及が、必ずしも天皇主権を連想させるような時代錯誤的なものではなく、本発表で詳しく検討されたような、国民主権と両立するノモス主権論のなかに論理的に位置づけられる可能性が示された。

 藤崎氏の発表に続いて、石川教授によるコメントが、主に五つの点について述べられた。
(1)天皇論について。まず、天皇制についての尾高朝雄の論及については、和辻哲郎を参照する必要があるのではないか。尾高は東京大学法学部を卒業した後に京都大学哲学科に入学した経歴を持ち、東大系の法学者であると同時に京都学派にも属する。東京と京都への両属という点で尾高と和辻は親しい関係にあり、さらに姻戚(和辻は尾高の弟=社会学者の尾高邦雄の義父)という事情も手伝って、和辻が尾高に影響を与えたと想定することは容易である。また、尾高・宮沢論争でノモスの象徴として天皇が引き合いに出されたことについては、「民衆の情念」とでも呼ぶべきものが考慮された可能性があるのではないか。国民主権に民族精神の血を通わせるためには天皇を経由しなければならない、と尾高が考えたとすれば、尾高・宮沢論争における隠れた論点を構成するかもしれない。
(2)根本規範について。従来、ケルゼンの根本規範と尾高の根本規範のあいだには概念的な相違があり、ケルゼンのそれが第三者的仮説であるのに対して尾高のそれは具体的な社会規範として想定されており、これは尾高が師の学説を理解していなかったことを示す、という説が提唱されていた(長尾龍一)。これに対して今回の発表は、尾高の根本規範について社会学ではなく法学からたどり直し、国家の創設に際して分配された権限の最高帰属者の昭示という尾高本人による定義を取り出すことで、尾高による根本規範は単なる社会規範ではなく、ケルゼン説の法学的発展となっていることを示した、と評価できる。
(3)ケルゼンや尾高の主権論を問題にするにあたっては、今回の発表で扱われたものの他に、革命憲法をどう考えるかという視点が不可欠ではないか。ケルゼンの学説には、ドイツやオーストリアで第一次世界大戦後に誕生した革命憲法を説明するものという意義があった。第二次世界大戦後の日本で類似した事態に直面した尾高においては、革命憲法に対する洞察が存在したのか、あるいはしなかったのか、さらに論じる必要があろう。
(4)京城帝国大学教授であった戦前から戦中の尾高は、植民地統治の正当化に取り組んだ法学者でもあり、同時期の尾高のテクストを読むにあたっては、この側面をも考慮する必要がある。法のもとに政治があるとするシュミットとは逆に、尾高には政治のもとに法を置く視点がある。尾高はあらゆる法の上位にある根本法としてのノモスを想定し、しかも自然法論を採用しない点でシュミットと共通するが、シュミットがノモスを土地取得から説明するのに対し、尾高はこれを「政治の矩」としているからである。こうした政治を優位に位置づける発想は、植民地統治への協力の過程で現れてきた可能性があり、この点についてさらなる思想史的な検討が必要である。
(5)今回の発表では扱われなかった論点として、「民主主義的理念のアジールとしてノモス的空間」(発表要旨より)というときのアジールの問題がある。尾高は「法外」という用語を使用しており、これは「違法」でもなければ「適法」でもないものとして提出されているが、これとアジール概念は関係しないのであろうか。さらなる探求が俟たれる。

 最後に、会場の参加者との質疑応答が行われた。  
 まず、尾高朝雄に対する京都学派の影響というコメンテーターの発言を受けて、京都学派のアジア主義と尾高のノモス論のあいだには関係がないのか、という質問が提出された。これについて発表者は、東京大学駒場キャンパスに所蔵されている尾高の旧蔵書(尾高文庫)での調査に基づいて尾高が植民地経済に関する文献を多量に所持していたことを示し、尾高におけるアジア主義構想の存在を示唆した。さらにコメンテーターから、尾高の戦中の活動の一つに大東亜共栄圏の法学的正当化があり、それが京都学派的なアジア主義につながる可能性についての言及があった。石川教授によれば、戦時下の尾高は、英仏の自由主義・ソ連の社会主義・独伊など枢軸国のファシズム・大日本帝国の皇道主義という四つの「正義」によって世界が四つのブロックに分割されたとする認識を示し、ジュネーヴ(国際連盟)的秩序の崩壊を肯定的にとらえていた。その際にブロック化を弁証する論拠に持ち出されたのはフィヒテの『封鎖貿易国家』であったという。戦後の尾高はフィヒテを放棄して軌道修正し、経済の民主化によるゆるやかな富の国際的再配分を唱えてフェビアン的な社会主義に接近するが、自由主義・自由貿易の全面展開ではなく「持たざる国」への分配を唱える点では一貫していたといえる。ここから石川教授は、同じノモスを扱う場合でも、シュミットの場合は取得に定礎した土地・領域秩序が前面に出るのに対し、尾高は配分秩序を重視するという対照を描いた。
 また、尾高のノモス論とアジール論との関係を問い直す質問も出された。これに対しては、主にコメンテーターから応答があった。尾高文庫の目録から判断するに、尾高はデュルケームについては『自殺論』を読んだ形跡が見られず、となるとアジールの概念は社会学に由来するものではないかもしれない。アジールや「法の外」という視座については尾高がシュミット本人から摂取した可能性もなきにしもあらずであり、旧蔵書を利用したさらなるテクスト生成論的な調査が必要である、と石川教授は締めくくった。

藤崎剛人 1982年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程。思想史、法哲学、政治神学。修士論文に『正戦とカテコン:カール・シュミットの広域秩序構想』(2009年)。

石川健治 1962年生まれ。東京大学法学部教授。憲法学。主著に『自由と特権の距離:カール・シュミット「制度体保障」論・再考』日本評論社、1999年/2007年、尾高朝雄を扱った論文として「コスモス:京城学派公法学の光芒」酒井哲哉編『岩波講座 「帝国」日本の学知 第1巻 「帝国」編成の系譜』岩波書店、2006年がある。

WEB版公開時(2022年4月)追記:本発表と関連する論文として、藤崎剛人「ノモスとアジール:尾高朝雄の法哲学についての試論」尾高朝雄『ノモス主権への法哲学』書肆心水、2017年、405~425頁が発表されている。

初出:駒場ドイツ語研究会ブログ、2013年。

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05. 04. 2022